平成22年9月から厚生年金保険料率が下記のように改定されます。
被保険者 80.290/1000
事業主 80.290/1000
合計 160.580/1000
合わせて算定基礎届による等級の変更も行ってください。
9月分の保険料を9月の給与から徴収する事業所様は
9月に支払う給与の保険料から変更してください。
9月分の保険料を10月の給与から徴収する事業所様は
10月に支払う給与の保険料から変更してください。
平成22年3月より協会けんぽの保険料率と介護保険料率が変わります。
長崎県は下記の通りです。
健康保険料率 93.7/1000
(基本保険料率 58.7/1000)
(特定保険料率 35.0/1000)
介護保険料率 15.0/1000
3月分保険料を3月に差し引く事業所様は3月お支払の給与から変更して下さい。
3月分保険料を4月に差し引く事業所様は4月お支払の給与から変更して下さい。