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労働契約法が施行されました(平成20年3月1日)


就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定・変更さ
れるようになり、個別労働紛争が増えています。このような中で、
労働契約についての基本的なルールをわかりやすい形で明らかに
した労働契約法が施行されました。
 
労働契約の基本ルール
 
○ 労働契約の締結や変更に当たっては、
    労使対等の立場における合意によるのが原則です。
     (第3条第1項)
 
○ 労働者と使用者は、労働契約の締結や変更に当たっては、
     均衡を考慮することが重要です。
      (第3条第2項)
 
○ 労働者と使用者は、労働契約の締結や変更に当たっては、
    仕事と生活の調和に配慮することが重要です。
     (第3条第3項)
 
○ 労働者と使用者は、信義に従い誠実に行動しなければなず、
  権利を濫用してはなりません。
   (第3条第4項・第5項)
 
○ 使用者は、労働契約の内容について、
  労働者の理解を深めるようにしましょう。
  (第4条第1項)
 
○ 労働者と使用者は、労働契約の内容
  (有期労働契約に関する事項を含む)について、
  できる限り書面で確認しましょう。
   (第4条第2項)
 
○ 使用者は、労働者の生命や身体などの安全が
  確保されるように配慮しましょう。
   (第5条)
 
 

改訂日2008-08-04

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改訂日2008-04-10

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改訂日2008-04-10

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