就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定・変更さ
れるようになり、個別労働紛争が増えています。このような中で、
労働契約についての基本的なルールをわかりやすい形で明らかに
した労働契約法が施行されました。
労働契約の基本ルール
○ 労働契約の締結や変更に当たっては、
労使対等の立場における合意によるのが原則です。
(第3条第1項)
○ 労働者と使用者は、労働契約の締結や変更に当たっては、
均衡を考慮することが重要です。
(第3条第2項)
○ 労働者と使用者は、労働契約の締結や変更に当たっては、
仕事と生活の調和に配慮することが重要です。
(第3条第3項)
○ 労働者と使用者は、信義に従い誠実に行動しなければなず、
権利を濫用してはなりません。
(第3条第4項・第5項)
○ 使用者は、労働契約の内容について、
労働者の理解を深めるようにしましょう。
(第4条第1項)
○ 労働者と使用者は、労働契約の内容
(有期労働契約に関する事項を含む)について、
できる限り書面で確認しましょう。
(第4条第2項)
○ 使用者は、労働者の生命や身体などの安全が
確保されるように配慮しましょう。
(第5条)